1998-04-16 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第8号
低用量ビルの解禁ということについてお願いしたいところでございます。 これは女性の自立の立場から、リプロダクティブヘルス・ライツという文言は我が国の法律の中にも附帯決議、特に母体保護という法律が優生保護法から改正されましたが、その母体保護法案の中に附帯決議として明記されております。その前の優生保護法改正のときにも附帯決議として明記されております。
低用量ビルの解禁ということについてお願いしたいところでございます。 これは女性の自立の立場から、リプロダクティブヘルス・ライツという文言は我が国の法律の中にも附帯決議、特に母体保護という法律が優生保護法から改正されましたが、その母体保護法案の中に附帯決議として明記されております。その前の優生保護法改正のときにも附帯決議として明記されております。
かねてから低用量ビルの解禁が必要ではないかと言われているわけでございますが、ここ十年ぐらいでしょうか、十年はたたないでしょうか、しかし、かなり長い期間にわたって審議中ということで結論がまだ出ていないのでございますけれども、この点についての展望を厚生省にお伺いしたいと思います。
しかし、途上国では日本で使用されているコンドームよりもホルモン避妊薬としての低用量ビルを望んでいるというデータも出ております。ODAの一環として行われるこの援助に際し、このようなビルが欲しいという途上国のニーズにどのようにこたえたらいいか、厚生省としてはどのようにお考えでしょうか。
それじゃ、その低用量ビルについては、極めてまれな例とはいえ、国がガイドラインを作成して臨床試験が開始されたということですね。ということは、世界の使用状況などをかんがみて、その安全性、そしてまた有効性については、当局としてはある程度の確信があったと考えてよいわけですね。
○横光委員 多くの女性が求めております安全・有効性が認められております低用量ビルの申請をされているわけですが、今その中で審議が行われているわけでございますが、一九八七年に厚生省が作成した「経口避妊薬の臨床評価法に関するガイドライン」、これにのっとって今問題にしている低用量ビルの臨床試験が開始されたというのは、これは事実ですか。
そして、そのためには、低用量ビルというものが外国では非常に使用されている。我が国においても、一九八六年に、世界で避妊法の主流となっている安全性の高い低用量ビルの必要性について検討するために厚生省による研究班が組織され、母子保健上好ましいとの見解を得て、低用量ビルの臨床試験が行われたのです。
我が国でもことしの秋からいわゆる低用量ビルの発売が許可になる予定と聞いております。今、全世界では五千万人の人がビルを使っているわけでありますが、そのビルの避妊効果とコンドームによる避妊効果とを比較していただきたい。 この二点についてお教えをいただきたい。
ですから、当然エイズに対してはエイズ予防のための副教材みたいなものをつくるべきであるし、あるいは最も効果的とされている受胎調節の方法である低用量ビルについての教師向けの解説、ひいては生徒への指導を取り入れるべきと思いますけれども、どうでしょうか。
経口避妊薬であるビルにつきましては、ホルモン含量を極力制限した低用量ビルが普及しております。 政府としては、今後、今研究班が組織されておりますが、この結論を尊重して慎重に対処していきたいと思っております。 外国人登録法改正問題でございますが、指紋押捺制度を存置するも、特に必要ある場合を除いて重ねて押捺は求めないというふうに改革した次第です。